浮気の証拠とは

何が、”浮気の証拠”となるのでしょう。話し合いをする上での証拠なのか、調停(離婚調停・円満調停)や、離婚裁判、浮気相手への慰謝料請求の裁判上での証拠なのかによって、必要な証拠も変わってきます。

離婚理由となる不貞行為=浮気とは、夫婦の一方が他の異性と肉体関係をもつ事を言います。裁判所の判例は、「不貞行為」を「肉体関係」に限定しています。

LINEやメールその他通信アプリでのやりとりなど、頻繁に連絡を取っているだけでは「不貞行為」にはなりません。ラブホテルへの出入り等、肉体関係があることを十分に推測させる証拠が、浮気の証拠となります。

調停・裁判の場で

裁判で必要な”浮気の証拠”とは、”継続して特定の相手と肉体関係があることの証明”です。

なんといっても有効なのは、ラブホテルの出入りの映像・写真です。ラブホテルは、肉体関係を目的とした施設ですから、打ち合わせ等の言い訳はできません。食事をしている、車に乗っている等では、浮気とは認められません。ただの友達だといわれればそれまでです。

シティーホテルの場合は、部屋に2人で入り、2~3時間いたことの証明が必要です。場合によっては、それだけでは弱いこともあります。また、相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、数時間滞在していることの証明が必要です。”たまたま行っただけではない”事の証明が必要なのです。

調停や裁判を起こす場合、裁判所で証拠を集めてくれるのではないか?と思っている方がいらっしゃるようですが、裁判所では浮気の証拠収集は行いません。

話し合いの場で

夫婦の間の話し合いの場においては、夫(妻)が認める(認めざるを得ない)ものがあれば、それが証拠になります。浮気相手とのメールや、飲食店の2名様の領収書、ホテルの領収書など。

ただ、とにかく嘘を付いて逃げる人には、それだけでは認めさせることはできないかもしれません。そうなると、調停・裁判でも通用する”証拠”が必要になってきますね。

話し合いの場で証拠を突きつける事は、あまりおすすめできる行動ではありませんが、証拠を持っていることができれば、”こっちには証拠がある”という安心感が、大きな支えになります。

証拠は撮れるうちに撮る!

状況証拠を積み重ねても、浮気をしていることは絶対に認めず、「被害妄想で頭がおかしいのでは?」と言われたという話をよく聞きます。下手に情報収集しようとして警戒される前に、しっかりとした証拠を持っておけば、何があっても安心です。気持ちの余裕があることは、今後を考える上で大切です。

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