何が、”浮気の証拠”となるのでしょう。話し合いをする上での証拠なのか、調停(離婚調停・円満調停)や、離婚裁判、浮気相手への慰謝料請求の裁判上での証拠なのかによって、必要な証拠も変わってきます。
離婚理由となる不貞行為=浮気とは、夫婦の一方が他の異性と肉体関係をもつ事を言います。裁判所の判例は、「不貞行為」を「肉体関係」に限定しています。
調停・裁判の場で
裁判で必要な”浮気の証拠”とは、”継続して特定の相手と肉体関係があることの証明”です。
なんといっても有効なのは、ラブホテルの出入りの映像・写真です。ラブホテルは、肉体関係を目的とした施設ですから、打ち合わせ等の言い訳はできません。食事をしている、車に乗っている等では、浮気とは認められません。ただの友達だといわれればそれまでです。
シティーホテルの場合は、部屋に2人で入り、2~3時間いたことの証明が必要です。場合によっては、それだけでは弱いこともあります。また、相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、数時間滞在していることの証明が必要です。”たまたま行っただけではない”事の証明が必要なのです。
話し合いの場で
夫婦の間の話し合いの場においては、夫(妻)が認める(認めざるを得ない)ものがあれば、それが証拠になります。浮気相手とのメールや、飲食店の2名様の領収書、ホテルの領収書など。
ただ、とにかく嘘を付いて逃げる人には、それだけでは認めさせることはできないかもしれません。そうなると、調停・裁判でも通用する”証拠”が必要になってきますね。
話し合いの場で証拠を突きつける事は、あまりおすすめできる行動ではありませんが、証拠を持っていることができれば、”こっちには証拠がある”という安心感が、大きな支えになります。

証拠は撮れるうちに撮っておく
浮気は絶対に認めず、被害妄想で頭がおかしいのではないかと言われたという話もよく聞きます。警戒される前に、しっかりとした証拠を持っておけば、何があっても安心です。